〒514-0819 三重県津市高茶屋七丁目6番36号 有限会社 野瀬建築

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N様邸、空き家除却(解体)工事。

いつもありがとうございます、野瀬建築です。

N様邸より、母屋の解体工事のご依頼をいただきました。

近年では、少子高齢化等により空き家が大変増加しており、防災、衛生、景観などの面で地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものも少なくありません。

また、空き家であっても固定資産税などの税金は毎年支払わなければいけません。

施工前。

今までは、空き家であっても住宅さえ建っていれば場合によって固定資産税の減額措置を受けることができたため、そのまま放置しているケースが多くありました。

しかし、令和5年6月、空家対策特措法が国会で成立し、管理が不十分なままの「管理不全空き家」と認定されると、行政による改善の指導や勧告が実施できるようになったばかりでなく、固定資産税の住宅用地の特例の解除(減額措置の解除)も可能となりました。

また、「誰も住まなくなった実家」を放置しておくことは、周辺環境に悪影響を及ぼすだけでなく所有者にも様々なリスクとなります。

そのような家屋の中には相続登記をせず、両親が亡くなったものの登記簿上は親の名義のまま放置されたケースが多く、以前はこうした状態でも特に問題はありませんでした。

しかし、相続登記がなされないことで所有者が特定できず、空き家が増える一方「有効な土地利用ができない」ことで、国レベルでの大きな問題となっています。

そしてこの問題の対策として、2024年4月1日から「不動産を取得した相続人は、相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記の申請を行う」ことが義務化されました。

また、相続によって取得した不動産については、法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく3年以内に相続登記を申請をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。

解体当日、先ずは瓦や屋根を撤去します。

次に内部の石膏ボード・窓ガラス・畳、不要な家財等を手作業で分別し撤去していきます。

重機での解体中は砂埃が近隣に舞い散らないよう、放水しながら行います。

解体終了。

更地にした後、砕石を敷き固めました。

当面は来客用の駐車場として利用されるそうです。

この度も、施主様、業者様のご協力のもと事故もなく無事施工終了することができました。

本当にありがとうございました。

津市では、特定空家等の除却(解体)を促進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図るため、津市補助金等交付規則に基づき補助金を交付しています。

交付には一定の条件が必要となりますので、空き家の除却(解体)をお考えの方は弊社までご相談ください。

リフォームのご相談は経験豊富な弊社まで。

リフォーム専門店 有限会社 野瀬建築
三重県津市高茶屋七丁目6番36号
フリーダイヤル 0120-34-1829

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